第八条  指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。 二  アイヌの伝統等に関する広報活動その他の普及啓発を行うこと。 三  アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。 四  アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。 五  前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。

(事業計画等)
第九条  指定法人は、毎事業年度、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2  前項の事業計画書は、基本方針の内容に即して定めなければならない。 3  指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。


第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。労働基準法3 児童は、これを酷使してはならない。


エルメスの歴史

エルメス社の母体になったのは、ティエリ・エルメス(1801年〜1878年)が1837年に開いた馬具工房である。 ナポレオン3世やロシア皇帝などを顧客として発展した。 1837年、当時36歳だった馬具職人のティエリ・エルメスがパリ、ランパール通りに高級馬具のアトリエを開きました。 1879年、2代目のエミール・シャルル・エルメスがブティックを現在のフォーブル・サントノーレ24番地に移転。 以来、当地は世界の憧れとなる。現在でもパリでのコレクションの発表は主にここで行われています。 この頃、第2回パリ万博の馬具部門でグランプリを受賞。


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